自動車税を滞納しても廃車は可能?手続きと注意点を解説

自動車を手放す際、税金が未納でも廃車手続きができるのかと疑問に思うかもしれません。
結論から言うと、滞納分があっても廃車手続き自体は可能です。
しかし、いくつかの制限や注意点があります。
ここでは、自動車税を未納にしたまま廃車手続きを進める際に、押さえておきたいポイントを解説します。
自動車税を滞納しても廃車手続きはできる
廃車とは、車を運輸支局で登録抹消することです。
この手続きには、永久抹消登録と一時抹消登録の2種類がありますが、いずれの場合も自動車税の納付状況だけで申請が却下されることはありません。
そのため、納税が済んでいなくても、手続きそのものは受け付けてもらえます。
ただし、車検を受ける際には納税証明書が必須です。
未納の状態では証明書が発行されないため、車検の更新はできません。
一方、廃車手続きでは証明書が不要なケースが多く、車検のように直接的な影響は少ないのが実情です。
滞納がある場合の影響
自動車税を滞納したままでも廃車は可能ですが、未納分は必ず支払う必要があります。
未納を放置すると延滞金が加算されたり、長期滞納では差し押さえに至る可能性もあるため注意が必要です。
なお、廃車すると翌年度以降の自動車税は課税されません。
しかし、それ以前の滞納分は残り続けるため、「廃車すれば未納分も消える」と誤解しないようにしましょう。
還付金との関係
廃車手続きを行うと、自動車重量税や自賠責保険、任意保険などの未経過分が返金される場合があります。
しかし、自動車税を滞納していると、受け取れるはずの還付金が未納分に充当されることがあります。
本来手元に戻るはずの金額が減るため、滞納分を整理してから廃車するほうが安心です。
まとめ
自動車税を滞納していても廃車は可能です。
ただし、未納分は支払い義務が残り、延滞金や差し押さえといったリスクは避けられません。
また、廃車による還付金が未納分に充当され、予想より少ない金額しか戻ってこない場合もあります。
手続きをスムーズに進めるには、滞納を解消してから廃車を行うのが望ましいでしょう。
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自動車税の滞納がある場合も、一度相談することで安心して手続きを進められるはずです。